施行地区内の制限
土地区画整理事業の施行の認可の公告があった後、換地処分の公告がある日までの間に、施行地区内で建築物の新築を行おうとする者は、土地区画整理法の規定によれば、原則として、どのような手続が必要か。
- A
許可も届出も、不要である。
- B
国土交通大臣に、届け出ればよい。
- C
都道府県知事(市の区域内は、市長)の許可を受けなければならない。
- D
施行者に、事後に届け出ればよい。
正解と解説を見る
正解:C
土地区画整理事業の施行地区内で、建築物の新築、土地の形質の変更などを行うには、原則として、都道府県知事(市の区域内は市長)の許可が必要。
- A
誤り。許可が必要。
- B
誤り。許可の相手は、都道府県知事(市の区域内は市長)。
- C
正しい。事業の円滑な施行のため、施行地区内での建築行為等は、許可制。
- D
誤り。事後届出ではなく、許可が必要。
このサイトの問題は、公開されている出題範囲に沿って作ったオリジナルの模擬問題です。本試験の問題ではありません。各試験の実施団体の公式サービスではありません。