農地の転用
市街化区域内の農地を、住宅用地に転用する目的で、AがBに売却する場合、農地法の規定によれば、必要な手続として、正しいものはどれか。ただし、農地法の許可不要の例外にはあたらないものとする。
- A
契約の締結後に、農業委員会へ、事後に届け出ればよい。
- B
許可も届出も、不要である。
- C
あらかじめ、農業委員会に届け出れば、許可は不要である。
- D
都道府県知事等の許可を受けなければ、売買契約の効力は生じない。
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正解:C
市街化区域内の農地を、転用目的で権利移動する場合(5条)、あらかじめ農業委員会に届け出れば、許可は不要。市街化区域外では、都道府県知事等の許可が必要。
- A
誤り。あらかじめ、届け出なければならない。
- B
誤り。農業委員会への届出が必要。
- C
正しい。市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、転用目的の権利移動(5条)の許可は不要。
- D
誤り。市街化区域内の特例により、許可ではなく、農業委員会への届出で足りる。
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