事後届出
市街化区域内の、面積2,500㎡の土地について、AがBから売買により取得する契約を締結した。この場合の、国土利用計画法に基づく届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A
2,500㎡の土地は、2,000㎡以上であるが、届出は不要である。
- B
Bは、契約を締結する前に、あらかじめ、市町村長に届け出なければならない。
- C
Aは、契約を締結した日から起算して1か月以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
- D
Aは、契約を締結した日から起算して2週間以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
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正解:D
土地売買等の契約を締結したときは、権利取得者が、契約締結の日から2週間以内に、都道府県知事に事後届出をする。市街化区域は2,000㎡以上、その他の都市計画区域は5,000㎡以上、都市計画区域外は10,000㎡以上。
| 区域 | 届出が必要な面積 |
|---|---|
| 市街化区域 | 2,000㎡以上 |
| その他の都市計画区域 | 5,000㎡以上 |
| 都市計画区域外 | 10,000㎡以上 |
- A
誤り。市街化区域内で、2,000㎡以上なので、届出が必要。
- B
誤り。事後届出で、届出義務者は権利取得者。届出先は、都道府県知事(政令指定都市は市長)。
- C
誤り。期間は、契約を締結した日から2週間以内。
- D
正しい。市街化区域では、2,000㎡以上の土地売買等の契約を締結したとき、権利取得者が事後に届け出る。
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