開発行為の許可
市街化区域内で、住宅を建築する目的で、開発行為を行おうとする場合に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、都道府県知事の許可が必要となるものはどれか。ただし、他の許可不要の例外にはあたらないものとする。
- A
開発区域の面積が、800㎡である開発行為
- B
開発区域の面積が、300㎡である開発行為
- C
開発区域の面積が、1,500㎡である開発行為
- D
開発区域の面積が、500㎡である開発行為
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正解:C
市街化区域内の開発行為は、原則として1,000㎡以上で、都道府県知事の許可が必要。区域によって、規模の基準が異なる。
- A
誤り。市街化区域内で、1,000㎡未満の開発行為は、許可が不要。
- B
誤り。1,000㎡未満なので、許可は不要。
- C
正しい。市街化区域内では、1,000㎡以上の開発行為に許可が必要。
- D
誤り。1,000㎡未満なので、許可は不要。
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