資力確保措置
宅建業者Aが、自ら売主として、宅建業者でない買主Bに、新築住宅を引き渡した。特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、瑕疵担保責任の履行を確保するための措置として、Aが講じなければならないものはどれか。
- A
保証金の供託、又は、住宅瑕疵担保責任保険契約の締結
- B
営業保証金の増額供託のみ
- C
買主に対する、引渡しから1年間の無償修理の約束
- D
宅地建物取引業保証協会への、分担金の追加納付
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正解:A
宅建業者が売主となる新築住宅の引渡しでは、構造耐力上主要な部分などの瑕疵について、引渡しから10年間の責任を負い、供託又は保険による資力確保措置が必要。
- A
正しい。資力確保措置は、供託又は保険契約のいずれか。
- B
誤り。営業保証金とは別に、住宅販売瑕疵担保保証金の供託が必要。
- C
誤り。資力確保措置にはあたらない。
- D
誤り。資力確保措置の方法ではない。
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