クーリング・オフ
宅建業者Aが、自ら売主として、宅建業者でない買主Bと、Bの自宅で売買契約を締結した(Bは、自宅での契約の申出をしていないものとする)。Bが、クーリング・オフにより契約を解除することに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A
Bは、Aに代金の全部を支払った後でも、引渡しを受けていなければ、解除できる。
- B
Bは、契約を締結した日から、1か月を経過するまで、解除できる。
- C
Bの自宅で契約を締結した場合は、クーリング・オフは適用されない。
- D
Bは、Aからクーリング・オフができる旨を、書面で告げられた日から起算して8日を経過するまでは、書面により契約を解除できる。
正解と解説を見る
正解:D
事務所等以外の場所での契約は、書面でクーリング・オフを告げられた日から8日間は、書面で解除できる。引渡しを受け、かつ代金を全額支払ったときは、解除できない。
- A
誤り。物件の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払ったときは、解除できない。引渡しを受けただけでは、解除できなくなるわけではない。
- B
誤り。期間は、書面で告げられた日から8日間。
- C
誤り。買主が自ら申し出た自宅等で契約を締結した場合は、クーリング・オフできない。ただし、売主が自宅に押しかけた場合は、できる。
- D
正しい。事務所等以外の場所での契約は、クーリング・オフができる。
このサイトの問題は、公開されている出題範囲に沿って作ったオリジナルの模擬問題です。本試験の問題ではありません。各試験の実施団体の公式サービスではありません。