契約不適合責任の特約
宅建業者Aが、自ら売主として、宅建業者でない買主Bと、建物の売買契約を締結した。契約不適合責任に関する特約の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、有効なものはどれか。
- A
契約不適合責任を、一切負わないとする特約
- B
不適合の通知期間を、目的物の引渡しの日から1年とする特約
- C
不適合の通知期間を、目的物の引渡しの日から2年とする特約
- D
買主が、不適合を知った時から6か月以内に通知しなければ、責任を負わないとする特約
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正解:C
宅建業者が自ら売主のとき、契約不適合責任の通知期間を、引渡しの日から2年以上とする特約は有効。それより買主に不利な特約は無効。
- A
誤り。民法の規定より買主に不利な特約は、無効。
- B
誤り。民法の規定より買主に不利で、無効。引渡しの日から2年以上でなければ有効にならない。
- C
正しい。通知期間を、引渡しの日から2年以上とする特約は有効。
- D
誤り。民法の規定より買主に不利で、無効。
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