損害賠償額の予定
宅建業者Aが、自ら売主として、宅建業者でない買主Bと、代金3,000万円の建物の売買契約を締結した。債務不履行による損害賠償の予定額と違約金の合計額として、定めることができる上限はどれか。
- A
900万円
- B
300万円
- C
定めることができない
- D
600万円
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正解:D
宅建業者が自ら売主となるとき、損害賠償額の予定と違約金の合計は、代金の2割を超えてはならない。超えた部分は無効。
- A
誤り。代金の3割は、2割を超える。
- B
誤り。上限は代金の2割で、1割ではない。
- C
誤り。2割までの範囲なら、定めることができる。
- D
正しい。代金の2割(2/10)を超えてはならない。3,000万円×0.2=600万円。
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