手付の額の制限
宅建業者Aが、自ら売主として、宅建業者でない買主Bと、代金3,000万円の宅地の売買契約を締結する。Aが受領できる手付の額の上限として、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A
600万円
- B
900万円
- C
1,500万円
- D
300万円
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正解:A
宅建業者が自ら売主となる売買で、宅建業者でない買主から受け取る手付は、代金の2割を超えてはならない。
| 8種制限(自ら売主) | 内容 |
|---|---|
| 手付の額 | 代金の2割まで |
| 損害賠償額の予定・違約金 | 合計で代金の2割まで |
| クーリング・オフ | 告知の日から8日間(事務所等以外の場所) |
| 契約不適合責任の特約 | 引渡しから2年以上の通知期間なら有効 |
- A
正しい。宅建業者が自ら売主のとき、手付は代金の2割(2/10)を超えてはならない。3,000万円×0.2=600万円。
- B
誤り。代金の3割。2割を超えてはならない。
- C
誤り。代金の5割。2割を超えてはならない。
- D
誤り。代金の1割。上限は2割。
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