欠格事由
次の者のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、免許を受けることができない者はどれか。
- A
拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない者
- B
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が欠格事由に該当しない者
- C
破産手続開始の決定を受けて、復権を得た者
- D
宅建業法違反で罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から10年を経過した者
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正解:A
拘禁刑以上の刑、又は宅建業法違反などによる罰金刑は、刑の執行を終わった日から5年を経過しないと、免許を受けられない。
- A
正しい。拘禁刑以上の刑は、刑の執行を終わった日(又は執行を受けることがなくなった日)から5年間、欠格事由(刑法の改正で、禁錮は拘禁刑に一本化された)。
- B
誤り。この場合、本人と法定代理人のどちらも欠格事由に該当しないので、免許を受けられる。
- C
誤り。復権を得れば、欠格事由にあたらない。
- D
誤り。罰金刑による欠格は、刑の執行を終わった日から5年。10年を経過していれば、欠格事由にあたらない。
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