借地権の存続期間
借地借家法の普通借地権の存続期間について、契約で30年未満の期間を定めた場合、存続期間はどのようになるか。
- A
50年となる。
- B
30年となる。
- C
20年となる。
- D
定めた期間のとおりとなる。
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正解:B
普通借地権の存続期間は30年。これより短い期間を定めても、30年となる。更新後の期間は、1回目が20年以上、2回目以降が10年以上。
- A
誤り。民法の賃貸借の上限期間。借地借家法では、30年。
- B
正しい。借地権の存続期間は30年以上でなければならず、これより短い期間を定めたときは、30年となる。
- C
誤り。普通借地権の最低の存続期間は30年。
- D
誤り。30年未満の定めは、30年になる。
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