契約不適合責任
売買の目的物が、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであった場合の、買主の権利に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- A
買主は、損害賠償の請求及び契約の解除を、することができる場合がある。
- B
買主が相当の期間を定めて追完の催告をしても、追完がないときは、買主は、代金の減額を請求できる。
- C
買主は、売主に対して、目的物の修補による履行の追完を、請求することができる。
- D
買主は、不適合を知った時から1年以内に、売主に不適合の事実を通知しなければ、いかなる場合も、追完請求等をすることができない。
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正解:D
契約不適合の場合、買主は、追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、解除ができる。不適合を知った時から1年以内に通知が必要だが、売主が悪意・重過失のときは例外。
- A
この記述は正しいので、答えではない。債務不履行の規定に従って行使できる。
- B
この記述は正しいので、答えではない。代金減額請求の要件。
- C
この記述は正しいので、答えではない。追完請求の方法の1つ。
- D
正解。この記述が誤り。売主が、引渡しの時に不適合を知り、又は重大な過失で知らなかったときは、通知をしなくても、権利を失わない。
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