取得時効
Aが、B所有の土地を、自己の所有地と信じて、平穏かつ公然に占有を始めた。占有の開始時に善意無過失であった場合、Aが土地の所有権を時効により取得できるのは、占有を開始してから何年を経過したときか。
- A
5年
- B
10年
- C
30年
- D
20年
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正解:B
所有の意思をもって、平穏かつ公然に他人の物を占有した者は、20年(占有開始時に善意無過失なら10年)で、所有権を取得する。
- A
誤り。民法の取得時効の期間に、5年はない。
- B
正しい。善意無過失で占有を始めたときは10年(民法162条2項)。
- C
誤り。民法の取得時効の期間に、30年はない。
- D
誤り。悪意又は有過失のときの期間。善意無過失のときは10年。
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