心裡留保
Aは、真意ではないことを知りながら、Bに対して自己所有の土地を売却する意思表示をした。この意思表示の効力に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A
心裡留保による意思表示は、相手方の善意悪意にかかわらず、常に無効である。
- B
心裡留保による意思表示は、相手方の善意悪意にかかわらず、常に有効である。
- C
Bが善意であれば、有過失であっても、この意思表示は有効である。
- D
Bが、Aの真意でないことを知り、又は知ることができたときは、この意思表示は無効となる。
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正解:D
心裡留保は原則として有効。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは無効。
| 意思表示 | 原則 | 例外 |
|---|---|---|
| 心裡留保 | 有効 | 相手方が悪意又は有過失のとき、無効 |
| 錯誤 | 取消し可能(重要な錯誤) | 表意者に重過失があるときは、原則取り消せない |
- A
誤り。原則は有効。
- B
誤り。相手方が悪意又は有過失のときは無効。
- C
誤り。善意でも過失があれば無効。無効になるのは、悪意又は有過失の場合。
- D
正しい。心裡留保は原則として有効だが、相手方が悪意又は有過失のときは無効(民法93条1項ただし書)。
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