満期保険金の課税
契約者(保険料負担者)で受取人の人が、満期保険金600万円を受け取った。払込保険料の総額は500万円である。この場合の、総所得金額に算入される一時所得の金額として、正しいものはどれか。ただし、特別控除は50万円とする。
- A
25万円
- B
100万円
- C
50万円
- D
0円
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正解:A
一時所得=(収入金額-支出した金額-特別控除額50万円)。総合課税の対象になるのはその2分の1。
- A
正しい。一時所得の金額は、600万円-500万円-50万円=50万円。総所得金額には、その1/2の25万円が算入される。
- B
誤り。特別控除を差し引いていない額。
- C
誤り。一時所得の金額そのもの。総所得金額に算入されるのは、その1/2。
- D
誤り。差引後の金額はプラスになる。
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