死亡保険金の課税
契約者(保険料負担者)と被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻の生命保険で、夫が死亡して妻が死亡保険金を受け取った場合に課される税金はどれか。
- A
相続税
- B
課税されない
- C
贈与税
- D
所得税
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正解:A
保険料負担者=被保険者のとき、死亡保険金は相続税。保険料負担者=受取人のときは所得税(一時所得)。3者が別のときは贈与税。
| 契約者(保険料負担者) | 被保険者 | 受取人 | 課税される税金 |
|---|---|---|---|
| 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
| 妻 | 夫 | 妻 | 所得税(一時所得) |
| 子 | 夫 | 妻 | 贈与税 |
- A
正しい。契約者と被保険者が同一で、受取人が別のときは相続税の対象(みなし相続財産)。
- B
誤り。相続税の課税対象になる。非課税枠は500万円×法定相続人の数。
- C
誤り。契約者、被保険者、受取人がすべて別の人のときの課税。
- D
誤り。受取人が契約者本人のときの課税。
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